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市民の暮らし守り励ます
住民の生活守り |
(1) | 「包括予算制度」は一般会計を対象とし、各部への配分額は 「計画職員数の増減により変動する」ことを前提としています。 非常勤職員は正職員に準じるとしているが、400名に及ぶ臨時職員は 会計処理上は物件費として扱われ、正職員換算されていません |
(2) | 各部が割り当てられた金額で責任を負わされることは、 果たして市民要求に見合う職員配置を保障できるのか懸念があります |
(3) | 実績主義が導入され、使用料や手数料が値上げされた場合、その歳入増が 各部に還元することとなり、さらなる料金の引き上げを招く恐れがあります。 |
1. | 国の強制による3市の合併は、財政負担悪化や市民サービス低下などが予想され、行わないこと。 |
2. | 第二清掃工場建設にあたり、住民合意の前提にたって、発注する場合は高落札にならないよう努力すること。 |
3. | 中部防災公園街区整備事業は、周辺住民の合意がえられるまで凍結し見直しを行うこと。 |
4. | 住民基本台帳ネットワークについては、接続を中止すること。 |
5. | 財政健全化の推進に当たっては、その基本姿勢として市民生活の擁護を最重点課題として位置づけ、長期財政運営計画をただちに見直すこと。 |
6. | 第2次行政改革推進実施計画は、市民参加で見直すこと。特に正職員を削減する枚方版ワークシェアリングはただちに中止し、本来のワークシェアリングにすること。 |
7. | 深刻な不況・失業に対し、市としての緊急な対応策をとること。 |
8. | 市民生活を圧迫するような公共料金の引き上げは行わないこと。 |
9. | 総合文化施設については、PFI方式での事業効果は未知数であり、直営を堅持すること。 |
10. | 市駅周辺整備事業計画を明確にし、情報公開のもとで、多くの市民参加でおこ なうこと。 |
11. | 北河内広域リサイクル共同処理施設は、メリット・デメリットを明らかにし、現時点で はいったん参加を凍結し他の方法がないのかも含め再検討すること。さらにあらゆる情報公開をおこなうこと。 |
12. | 介護・福祉・医療の諸制度から、市民が排除されないようにすること。 |
13. | 府の医療制度改悪に反対すること。 |
14. | 教育予算を拡充すること。 |
15. | 宇山保育所の民営化は中止すること。公立保育所、学校給食、ごみ収集などは直営を堅持し、公的責任を果たすこと。 |
16. | 市財政をはじめ市政に関するあらゆる情報は全面的に公表すること。 |
17. | 市政の執行にあたってはトップダウンのやり方を改め職員の英知をくみつくすこと。住民参加をつらぬくこと。 |
1. | 建設事業は市民生活に直接関わるものに限定すること。 |
2. | 下水道建設は、幹線管渠の整備がほぼ終了しているもとで、特に池之宮・中宮などの工場地域の接続を計画より早めること |
3. | 公共事業費の積算単価を見直し、入札制度をよりいっそう改善し、競争性を高めること。落札率を予定価格の80%台に引き下げ、事業費を圧縮すること。 |
4. | 同和を人権に置き換える人権施策推進事業にかかる負担金は見直し、廃止・削減すること。 |
5. | 高金利時代に借り入れた市債を低金利のものへ借り換え繰り上げ償還を行なうこと。 |
6. | 資本金10億円以上の法人市民税の均等割を20%アップする不均一課税を実施すること。 |
7. | 大量に地下水を汲み上げている大企業から地下水汲み上げ協力金を徴収すること。 |
8. | 土地開発公社や市の不要な長期保有地の処分や有効活用をはかること。 |
9. | 公園墓地予定地の利用については、市民が憩える施設にすること。 |
10. | 悪質な市税高額滞納者へは、特別対策を講じること。 |
1. | 入札制度の改善にひきつづき取り組み、談合等の疑惑が生じないようにすること。 |
2. | 市外ゼネコンでなく、市内業者でできる建設事業等は、必ず市内業者を優先する こと。 |
3. | 予定価格・最低制限価格の事前公表の拡大、低入札価格制度の拡大をはかること。公共事業の入札及び契約の適正化の促進のため、入札監視委員会の設置が行われたが、その機能が発揮できるよう体制の整備を行われたい。 |
4. | 随意契約は厳格に執行し、小規模工事の外部発注にあたっては、迅速化をはかりつつマニュアルを明確にして厳正に行うこと。 |
5. | 小規模修繕契約希望者登録制度を導入し、工事受注可能業者は、すべて順番に受注できる工夫を行うこと。 |
6. | 行政の公正性・中立性を失わせ、負担金などの不当な負担を負うことになる特定 団体の運動につながる各種団体への参加をやめること。 |
7. | 市民本位の開かれた市政をすすめるため情報公開の本旨とその実践について職員研修などで徹底すること。また、情報公開条例附則第2項を削除し、市の情報は全て公開の原則を守ること。また、不服申請への回答期間を短くすること。 |
8. | 情報公開の一環として、各種審議会は特別な事情がない限り公開するとする市の条例を制定すること。 |
9. | 新規正職員の採用を計画的かつ厳正公正に行うこと。 |
10. | 自治体労働者が市民全体の奉仕者としての自覚を高め、専門性が研鑽できるよう研修されたい。職員採用・人事異動・昇格昇任を民主的に行い、機械的なジョブローテーションを改め、職員のやる気を育て、効率的で活気ある職場づくりをすすめること。 |
11. | 枚方市のホ-ムぺ-ジをさらに充実するため、体制強化されたい。市民が利用する公的施設に情報コ-ナ-を設置し、市民が手軽に利用できるパソコン端末機をおくこと。 |
12. | 公民館の使用については、政治・業者団体に対し不当な排除を行わないこと。 |
13. | 投票所は、高齢者の徒歩範囲に設置し、投票所のバリアフリー化をすすめること。 |
Ⅱ、市民の命とくらし、福祉を守り発展させるために
市民の暮らしを守るために
市民のくらしを守るために、必要な対応を政府が行うよう求めると共に、市として最大限の努力を行うこと。
1. | 消費税の増税に反対すること。 | ||||||||
2. | 雇用保険の給付期間の延長等、働く意志と能力を有し、懸命に職を求めても雇用機会を得ることが出来ない労働者への支援策を国に求めること。 | ||||||||
3. | 失業や廃業をされた市民が生活上必要とする相談に対応するため、 現在市の各課で対応がとれる支援体制をまとめわかりやすい形式のパンフレットにし、ホームページに掲載すること。 | ||||||||
4. | 生活保護行政については以下の点に留意すること。
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5. | 「くらしの資金」は、制度の趣旨にもとづき次の点にも留意して運用すること。
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6. | 大阪府の生活福祉資金貸付け制度が緊急時に対応できていない状況を踏まえ、大阪府に対して審査期間の短縮と民生委員の意見書添付の廃止を要望すること。 | ||||||||
7. | 生活困窮者のライフラインを断つことのないよう、滞納を理由に一方的な停止は行わないよう、電気、ガス事業者に要請するとともに、水道局においても水道停止を行わないこと。 | ||||||||
8. | 上・下水道料金について、生活困窮者に対する減免制度を検討すること。 | ||||||||
9. | 多発する消費者被害の防止、救済のため消費者行政を充実し、相談員の待遇 改善に努めること。特に高齢者被害の急増に対応し、積極的広報に努めること。 |
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10. | 各種相談窓口の担当者が様々なケースに対応し、親身で適切な相談業務が行えるよう充分な研修を行うこと。 | ||||||||
11. | 広聴課の役割を拡充し、本庁に市民総合相談窓口として設置すること。 |
枚方の福祉を守り発展させるために
高齢者・障害者福祉について
1. | 枚方市「福祉のまちづくり条例」を制定すること。地域福祉計画の策定にあったては中学校区毎に懇談会を行うこと。 | ||||||||||||||
2. | シルバーパスについては、内容の拡充、手続きの簡素化を行うこと。 | ||||||||||||||
3. | 寝たきり予防の有効な施策である配食サ-ビスは、一般施策として拡大・充実すること。 | ||||||||||||||
4. | 住宅改造は、必要な人が利用できるよう、所得や障害などの要件を緩和すること。 | ||||||||||||||
5. | 訪問理美容サービスの実施、紙おむつ給付事業の所得緩和などを行い、在宅介護への支援を強めること。 | ||||||||||||||
6. | 介護相談窓口・在宅介護支援センターが、公的相談窓口としての機能を果たせるよう、直通電話回線の設置やPRニュースの発行など引き続き努力すること。 | ||||||||||||||
7. | 緊急通報装置は、高齢者の申請手続きを簡易にすること。そのため、申請時に申請者に対しては、民生委員の署名提出を求めず、担当民生委員には、市より報告を行うこと。 | ||||||||||||||
8. | 老人福祉センター「楽寿荘」は存続すること。 | ||||||||||||||
9. | 精神障害者の地域就労支援にセンターに対する補助金の増額を行うこと。 | ||||||||||||||
10. | くすのき園のミニデイサービスの場所を確保すること。 | ||||||||||||||
11. | 市として知的障害者・精神障害者の雇用をすること。 | ||||||||||||||
12. | 市の施設に知的障害者・精神障害者の職を確保すること。 | ||||||||||||||
13. |
障害者支援費制度については下記事項につき検討すること。
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介護保険について
1. | 下記の点について改善を国に求めること。
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2. | 低所得者に対する市独自の保険料減免制度の拡充を行い、新たに利用料の減免制度をつくること。 | ||||||||
3. | 境界層該当者に対する支援措置を周知すること。 | ||||||||
4. | 施設建設など基盤整備をすすめ、施設入所希望者の待機を解消すること。 |
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5. | 社会福祉施設は、地域の「共有財産」であり、施設整備を行う法人選定については、審査基準を明らかにするとともに審査会を公開すること。審査会では、選定された法人が行う施設整備事業の経過について報告・審査し、不適切事項が発覚した場合は再審査を行うこと。 |
保育・子育て支援について
保育・療育について
1. | 保育所の増設を行い待機児解消をはかること。現行施設・人員体制のままでの定員増は極力行わず、面積基準を遵守し定員増に伴う保育スペースの確保と保育士の増員を行うこと。 |
2. | 待機児の定義は旧基準を用い、保育需要の適切な把握に努めること。 |
3. | 老朽化した保育所の建て替えを計画的にすすめること。 |
4. | すべての公立保育所で0歳児保育を実施すること。 |
5. | 菅原保育所の定員増を行うこと。 |
6. | 徴収基準保育料の引き下げを国に求め、これ以上値上げしないこと。 |
7. | 公立保育所も含め、一時保育・休日保育・夜間保育など、保育需要に積極的に応えた施策の充実を行うこと。 |
8. | 私立保育所への職員配置、設備補修費の補助など公私間格差の是正を図ること。 |
9. | 保母配置基準の改善、乳児加算、時間外保育補助の増額など、簡易保育所への補助内容の拡充をすすめること。 |
10. | 簡易保育所の認可保育所への移行がスムーズに行えるように市として援助を行うこと。 |
11. | 市立病児保育室の民間委託は行わず、病児保育室の増設を東部地域で行うこと。 |
12. | 市として幼児療育施設・機関に対する総合的なプランを明確にすること。 |
13. | 幼児療育園の建て替えは、外来部門の拡充や総合的なケア施設としての機能が果たせるよう早期に対応し、幼児療育の中心センターとし運営は直営で行うこと。 |
14. | 老朽化したすぎの木園の施設改善をすすめるとともに、言語聴覚訓練士などによる専門指導を充実させること。 |
15. | 「幼・保一元化」については、当面、幼稚園には保育機能を、保育所には教育的機能を拡充・強化して、教育・保育の内容の接近をはかることが重要であり、安あがり保育の手段としての「幼・保一元化」を安易に進めないこと。 |
子育て支援について
1. | 乳幼児医療無料制度を就学前まで拡充すること。当面4歳児未満に引き上げること。 | ||||
2. | 各地域に児童館を設置すること。 | ||||
3. | 南部市民センターにも児童館機能を持たせること。 | ||||
4. | 子育て支援センター・地域子育て支援センターを増設すること。 | ||||
5. | 子育て支援センター(サプリ)について
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6. | 公民館のない地域での子育てサークルの活動場所を確保するために、支援策や場の提供を充実させること。 | ||||
7. | 母子・父子家庭に対する支援策をまとめたパンフレットを作成すること。 | ||||
8. | 様々な事情から祖父母が乳幼児の主な養育者となるケースが増加しており、祖父母向けの支援策を検討すること。 |
1. | 高額医療の払い戻しは、高齢者の事務的負担の軽減を図ること。 |
2. | 眼科・耳鼻科の救急体制を、医師会の協力を得て拡充すること。 |
3. | 枚方保健所(府民健康プラザ)は、現行の機能を維持し、拡充させる立場から、存続を府に求めること。 |
4. | 保健センターの保健師を増員し、きめ細かな活動ができる体制を築くこと。 |
5. | 第三次救急救命センターは必ず誘致できるよう全力をつくすこと。 |
国民健康保険について
国民健康保険加入者のいのちとくらしを守るため、次のとおり取り組むこと。
(1) | 国に対し制度の抜本的改善と国庫負担の復元、傷病手当ての創設を引き続き強く要求すること。 |
(2) | 一般会計からの繰入のルールを堅持し、早急に赤字を解消すること。 |
(3) | 国保料を引き下げること。 |
(4) | 保険料の減免制度は、加入者の生活実態により必要な人が受けられる制度とすること。当面、減免の段階的変更を凍結すること。 |
(5) | 悪質な滞納者を除き、短期被保険者証、資格証の発行は中止すること。 |
(6) | 加入者の健康診査の受診率向上を図ること、そのため個人通知を復活することなど保健予防対策を重視すること。 |
(7) | 一部負担金減免を行うこと。 |
市民病院について
(1) | 小児医療の充実などその特色を発揮するためにも、外来療育機能を創設すること。 |
(2) | 耐震診断でも「危険」と指摘された市民病院の全面的な建て替えを早期に行うこと。 |
(3) | 夜間救急の院内体制を充実させること。 |
(4) | 後発薬品の積極的な使用を引き続き行い、医療費節減と患者負担の軽減に努めること。 |
(5) | 引き続き信頼回復の努力を行うと共に、逆紹介の在り方や時間外救急の対応など、この間、医師の対応に問題が見られるケースがあいついだ。信頼される医療機関としてどうあるべきか、個々の問題がどのように生じているのかあきらかにし、必要な改善策を講じること。 |
(6) | 精神疾患や痴呆を患う患者の病床数を確保すること。 |
Ⅲ 雇用と経営を守り、都市農業の振興をはかるために
雇用の確保・拡大のために
1. | 学校卒業者の未就労支援、青年の雇用対策について相談窓口や検討委員会を作り正規雇用、マンパワー分野での積極的な雇用確保に勤めること。 |
2. | 失業者に対する就労支援を強化し実質的な雇用対策を図ること。 |
3. | 「不良債権処理」を理由に中小企業を経営危機・倒産に追い込むような「融資打ち切り」や「貸し剥がし」などがおこなわれないよう、政府の責任で金融機関に徹底した指導をおこなうことを申し入れ、市としても定期的に市内金融機関に要請を行うこと。 |
4. | 障害者を含めた求人相談会を充実させ雇用対策を充実・強化すること。 |
5. | 長引く景気の低迷や構造的な産業・雇用環境の変化に対応し、雇用の創出、離職者等の生活支援などに、全庁を挙げて迅速かつ的確に取り組むため、雇用対策本部を設置すること。 |
不況対策・商工産業振興・観光について
1. | 不況対策委員会を引き続き開催するとともに市民アンケートなども実施して具体的に実現できるものは、有効的な手だてを打つこと。 |
2. | 商工予算の拡充、担当部門の職員体制の充実を図ること。 |
3. | ヤミ金融対策に対する必要な専門的手立てを打つためにも消費者相談センターの相談員の増員と職員体制の確立を図ること。 |
4. | 中小商工業者、市民参加で起草委員会を設置し中小商工業振興条例を制定すること。 |
5. | 市の官公需は、市内の中小業者に優先発注し、分離分割発注も積極的に進めること。 |
6. | 市の発注する公共事業について、入札契約適正化法改正を踏まえ、施工台帳に2次下請以下の下請代金の記載義務を徹底させ、建設労働者の賃金・労働条件の確保(参院付帯決議)の措置を講ずること。 |
7. | 市の下請や委託事業で働く労働者の賃金や労働条件を委託条件以下にならないように、下請け労働者に対して直接に賃金や配置要員の実態調査もおこない、指導を強化することを目的とした公契約条例の制定を行うこと。 |
8. | 国民の運動で実現した「借り換え保障制度」のPRをはじめ、中小企業への公的金融支援の拡充を図ること。 |
9. | 河内そうめんなどの伝統産業の育成・支援に努めること。 |
10. | 農村風景の残る穂谷地域は市民にとっても憩いの地であり、農業と景観保全、新たな観光資源開発(例えば、小麦の生産助成と穂谷そうめんの復活など)を地域住民と共に検討すること。 |
11. | 里山ハイキングマップ、歴史街道マップ、戦跡マップなどをつくるとともに現地表示板を設置すること。 |
農業について
1. | 平成16年度から「米政策改革大綱」にもとづく具体的政策の実施にあったては、大綱や関連施策の考え方、内容について関係者に周知・徹底すること。農業者、関係団体から上げられる意見にもとづき市として必要な支援策を講じること。 |
2. | 企業参加を認める「特区」申請は行わないこと。 |
3. | 農地の相続税納税猶予制度の存続を政府に求めるとともに市民農園の農地についても適用されるよう働きかけること。 |
4. | レンゲ米のブランド化・環境保全型農業の育成・支援に努めること。 |
5. | 農業の担い手不足を解消するために中核的農家中心の組織育成にこだわらず新たな対応策を検討すること。 |
6. |
市民に農地の果たす多面的機能・役割について啓発するとともに、市民との交流事業や市民農園などの充実・発展に努めること。 |
7. | 農家数の減少により、水利施設の維持・管理が困難な地域に農業用水を確保すること。農業用水の水質を向上するための施策を検討すること。 |
8. | 都市計画法の改正により地域の実情に応じた開発許可が検討される際には、農地の保全と営農環境の確保に十分配慮し、農業関係機関、地域住民と十分に協議調整を行うこと。 |
9. | 生産緑地指定を積極的に行っていくこと。 |
10. | 枚方産農産物の学校給食等への普及をさらに進めるとともに、農業者の協力を得ながら「食農教育」の充実に努めること。 |
11. | 市内産直のル-ト・朝市などの直売所の拡大を支援すること。 |
1. | 施設建設については引き続き周辺住民の合意形成に努力し、必要な対策を行うこと。 |
2. | 炉の選定に当たっては安全性を第一に考えること。 |
1. | 周辺土壌のダイオキシン対策を講じること。 |
1. | 自宅や自治会集会所などで葬式ができない人のために低料金で葬式を行える市営斎場を建設すること。市営葬儀を堅持すること。 |
2. | 市営葬儀を堅持すること。 |
1. | 下水道建設は幹線工事から面整備と枝線整備に重点を移すこと。すでに下水本管が整備された地域は早急に枝線につなぐこと。 |
2. | 下水道受益者負担制度を廃止すること。当面、受益者負担金減免制度を実施し、水洗化促進のため、水洗便所改造助成金、貸付金、利子補給制度を充実すること。 |
3. | 市民とのトラブルがないように工事業者の指導を徹底すること。 |
4. | 公共下水道の不明水対策は、調査地域の拡大を行うこと。 |
1. | 河川・水路の整備基準を見直し、集中豪雨で常時浸水する地域をすべて解消すること。 |
2. | 河川・水路の改修は、可能なかぎり自然の浄化能力を生かした構造で実施するとともに人が親しめる親水事業を計画的に実施すること。 |
3. | 下流域への雨水流出による浸水を防止するため、市の施設や道路などに雨水流出抑制機能を持つ貯水槽などの設置を進めること。 |
4. | 一定規模以上の開発者に対して、雨水流出抑制機能を有する施設を設置するよう指導を強化すること。 |
5. | 既存のため池の整備を行い、降雨時の貯水機能を生かすとともに、地域住民の協力を得て、地域の景観を美しく保つ要素として活用すること。 |
1. | 第2京阪国道の供用開始区間の騒音対策を講じるよう国・府に強く要求すること。 |
2. | 第2名神自動車道の建設計画については、計画を凍結、見直しするよう国府に強く働きかけること。 |
3. | 国道1号線、府道京都守口線など幹線道路の歩道設置および植樹帯の整備や沿道環境の保全をはかるよう引き続き国・府に働きかけること。 |
4. | 国道1号線下ガード(市道岡東・山之上東1号線交差部分)を拡幅するよう国に働きかけること。 |
5. | 国道307号線、府道杉田口禁野線、府道交野久御山線の拡幅、歩道設置など整備を国や府に引き続き強く要求すること。 |
6. | 生活道路の維持補修費を増額すること。 |
7. | 淀川新大橋は有料化しないよう府などに働きかけること。 |
1. | 牧野、長尾駅前周辺整備を急ぐとともに、京阪交野線各駅前周辺整備計画を検討すること。 |
2. | 信号機、歩道、ガ-ドレ-ル・カ-ブミラ-、自発光式道路鋲の設置、交差点改良をすすめること。歩行者最優先の総合的な交通安全対策をすすめること。 |
3. | モノレ-ル・LRTなど枚方市の東西交通の将来像を見通しつつ新交通システムの検討を行うこと。 |
4. | コミュニテイバスの増発と路線を拡充すること。 |
5. | バス不便地域を解消し、ノンステップバスの増車をはかること。 |
6. | 京阪・私市線のワンマン運転の実施については、公共交通の安全確保のため中止を要求すること。 |
7. | 交通バリアフリー法にもとづくバリアフリー基本構想を制定すること。 |
1. | 緑被率の地域別の目標を定め、5か年計画で100万本植樹を行うとともに、既存の自然林などを保護すること。 |
2. | 自然環境調査を毎年行い、希少動植物の保護をはかること。 |
3. | 都市計画公園の築造・整備をすすめ、既存の公園、ちびっこ広場の整備・増設を行うとともに、自然巡回路の整備をすすめること。 |
4. | 時計のない公園に時計を設置するとともに、歴史上の人物や事象、地域の伝承や祭りなどに因むモニュメントを設置するなど文化性を高める事業に取り組むこと。 |
5. | 市内にあるゴルフ場の排水口の水質検査回数をさらに増やすこと。 |
6. |
淀川河川敷のゴルフ場を広く市民が利用できる緑地に整備すること。また、市民が散策する地域でトイレのない箇所には移動トイレの設置を行うこと。 |
7. | 酸性雨の調査を全市域で行い実態把握に努めること。 |
8. | ダイオキシン調査を抜本的に充実し。ダイオキシン条例制定への検討をすすめること。 |
9. | ダイオキシンにかかる健康調査(母乳・毛髪・血液)をおこなうこと。 |
10. | 引き続き、市内観測局の計器更新を図ること。 |
1. | より徹底したごみ減量・リサイクルをすすめ、焼却ごみの減量をはかること。 |
2. | ごみ減量については4Rの基本を踏まえつつ、市民に対する啓発を強めること。 |
3. | 事業者の排出責任を明確にし、計画書の提出を含めて指導を強化すること。 |
4. | 事業系ゴミ手数料は近隣地域の料金を考慮し、減免制度を見直すこと。 |
5. | 容器・包装リサイクル法の見直しを国に強く要望すること。 |
6. |
家電リサイクル法の見直しを国に要望し不法投棄が起きないよう対処すること。 |
7. | 古紙・古布回収業者の社会的役割を尊重し、またごみ減量施策として、業者に対する補助制度を実施すること。 |
8. | 不法投棄対策を強め、多発地域に対するパトロール等を強化すること。 |
9. | 介護支援が必要な高齢者のみの世帯には、自宅までごみの収集に出向き、声をかける「ふれあい収集」を実施すること。 |
1. | 都市計画マスタ-プランを具体化する「地区」計画を小学校区ごとに策定し、道路・公園・公民館など設置計画をたてること。 | ||||||||||
2. | 「まちづくり条例」を制定し、地域の開発や建築の事前協議に住民が参加できるようにして、これに伴う近隣紛争が起こらないようにすること。 | ||||||||||
3. | 市の開発指導要網を改正して、高層マンション等建設による地域環境破壊が起こらないようにすること。 | ||||||||||
4. | 総合福祉会館への府道京都守口線地下連絡道の建設を中止し、京阪電鉄枚方市駅からデッキ構造の横断施設の建設を行うこと。 | ||||||||||
5. | 学校・福祉・医療施設・多人数が利用する商業施設、道路、橋梁の耐震診断を早急に行うこと。 | ||||||||||
6. |
耐震貯水槽を小学校区ごとに設置するとともに、学校に井戸を設置すること。 |
||||||||||
7. | 全小学校に防災備蓄倉庫の設置を行うこと。 | ||||||||||
8. | 消防力の充実をはかること。 | ||||||||||
9. | 保育所・幼稚園を防災ミニ拠点にすること。 | ||||||||||
10. | 消防違反の市内雑居ビルについて、生命の安全の立場から不備、欠陥事項に対し早急に是正させると共に、消防査察業務の体制を充実すること。 | ||||||||||
11. | 防犯灯の電気代助成は、全額助成にもどすこと。 | ||||||||||
12. |
府営住宅について以下の点を大阪府に要望すること。
|
1. | マンションの長寿命化と、良好な環境整備まちづくりの観点から総合的な「マンション対策」を立案すること。 |
2. | マンションの維持管理や管理組合の運営、法的な問題の相談に乗る「マンョン相談室」を設置すること |
3. | 「マンション管理セミナー」などの開催や、組合の組織化への支援を行うこ と。 |
4. | 建て替え、大規模改修などに対する経済的、技術的な公的支援制度を創設すること。 |
5. | 共用部分に対する減税や整備改修助成などの公的支援を実施すること。 |
6. |
マンションに関わる諸制度の活用や、全国的な動きなどについて情報提供を行うこと。 |
1. | 校区弾力運用については、関係者の意見をふまえて見直すこと。 | ||||||||
2. | 統廃合により生じた大規模校の教育条件を悪化させないこと。 | ||||||||
3. | 「内心の自由」を侵す「国歌・国旗」の強制は直ちにやめること。 | ||||||||
4. | どの子にもゆき届いた教育を受けさせるために、早急に30人以下学級にすること。 | ||||||||
5. | 学力調査の実施にあたっては、子どもたちが確かな学力を身につけられているかについて客観的で科学的な調査を行い、課題を明らかにすること。 | ||||||||
6. | 小中学校教員定数に対する府単独措置の廃止計画については、撤回を大阪府に求めるとともに、教職員体制の充実を市独自にもはかること。 | ||||||||
7. | 法的根拠の面から、また子どもの成長・発達の上からも様々に議論のある「心のノート」の使用を改めること。 | ||||||||
8. | 教職員の長時間労働の実態調査をすること。 | ||||||||
9. | 学校図書室に司書を配置すること。 | ||||||||
10. | 公立幼稚園待機児の解消をはかること。 | ||||||||
11. | 公立幼稚園における保育時間の延長をはかり、給食の実施ができるよう施設の整備をおこなうこと。 | ||||||||
12. | 新入学児対策として、保育所・幼稚園と小学校の連携を強めること。 | ||||||||
13. | 小中学校の統廃合、幼稚園の廃園・民営化は行なわないこと。 | ||||||||
14. | 小中学校の老朽化した施設の大規模改修・維持補修費の予算を大幅に増 額すること。 |
||||||||
15. | 小中学校の耐震調査を時期を定め計画的に行なうこと。 | ||||||||
16. | 小・中・幼稚園の全教室・職員室にク-ラ-を設置することについては計画性をもって早急に取り組むこと。ク-ラ-設置が実現するまでは、扇風機の設置を行うこと。ク-ラ-設置個所については現場と相談しながら行うこと。学校園施設整備検討プロジェクトチ-ムでの検討内容を明らかにすること。 | ||||||||
17. | 学校の安全管理体制確立のため下記の事を行なうこと。
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18. | 学校給食は直営を堅持し、全校に単独調理場設置するとともに、自校方式に転換すること。 | ||||||||
19. | 安全で豊かな給食の内容にするために、出来る限り地場産の食材を使った献立を実施すること。 | ||||||||
20. | 食物アレルギ-対策をきめ細かく行なうと共に、中学校給食の実施にむけ調査・研究を行なうこと。 | ||||||||
21. | 養護教諭の役割を重視し、状況に応じ複数配置を行なうこと。 | ||||||||
22. | 市府立養護学校を誘致するため、市として必要な協力を行なうこと。 | ||||||||
23. | 就学が困難な生徒に対して、教育の機会均等を図るため、市奨学金の制度を守り、大学生も対象とするなど拡充をすること。 | ||||||||
24. | ふれ愛・フリ-・スクエア事業は、地域に依存することなく、教育委員会が責任をもち、専門職の配置を行なうこと。 | ||||||||
25. | 留守家庭児童会室について
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26. | 環境基準を越える実態が明らかになったことを受け、ホルムアルデヒド対策をたてること。(教師とこどもの健康被害を防ぐためにも換気扇の設置を) | ||||||||
27. | 介助員制度に対する国・府の助成策創設を求めること。 | ||||||||
28. | 宿泊を伴う校外学習、修学旅行の際には看護士を同行させ、児童・生徒の安全・健康管理に努めること。 | ||||||||
29. | 障害をもつ児童・生徒への対策について
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(1) | 地域住民の要求に合ったスポーツ施設を増設すること。地域体育館を新設すること。 |
(2) | 勤労者にも利用しやすい予約システムをグランド・テニスコートにも導入すること。 |
(3) | 運動広場(王仁公園・香里ヶ丘中央公園・中の池公園)の使用料に高齢者減免を行うこと。 |
(4) | スケートボードのできる施設をつくること。 |
(5) | 王仁公園・春日・テニスコートを修繕すること。 |
(6) | 王仁公園・春日テニスコートに夜間照明設備を設置すること。 |
(7) | 王仁プールの利用料を減額すること。利用期間を9月中旬まで延長すること。プールサイドの転倒防止・滑り止めを行うこと。 |
(8) | 生涯スポーツ振興のため、体育協会の体育専門職員を計画的に増員すること。 |
(9) | 誰もがスポーツを親しめるように、障害者・高齢者向けのスポーツができる体制・設備を整備すること |
1. | 図書館について
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2. | 公民館について
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3. | 市民学級への助成を復活すること。 |
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4. | 総合文化施設について
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1. | 旧山口家の復元で、文化遺産としての町家を市民に公開すること。 |
2. | 旧京街道、東高野街道など歴史街道の整備をはかるとともに、歴史的風土、町並み保存をすすめること。 |
3. | 埋蔵文化財等を保存、展示する歴史資料館を建設すること。 |
4. | 市内の文化財の紹介、出土品や民族文化財を活用し、総合学習などへの利用を積極的にすすめること。 |
5. | 田中家鋳物民族資料館を体験学習もできる施設にリニューアルすること。 |
6. |
百済寺史跡を重要文化財にふさわしい整備を行うこと。 |
1. | 国のIT政策に無批判に追随せず、市民生活や民主主義の発展のために役立てること。 |
2. | 市民の間に情報格差(デジタルバイド)が生じないようにするとともに、アクセスできない人やしたくない人の権利保障を行うこと。 |
3. | 障害者のためのIT施策の総合的整備をすすめ、周辺機器・ソフトなどの購入補助、技術取得の支援などを積極的に行うこと。 |
4. | 初心者向けのIT講習会を地域の集会所で開催すること。特にこれまで実施している場所以外の公民館のない地域などで実施すること。 |
5. | 市が責任を持ってコンピューターシステムを管理する職員としてSE(システムエンジニア)を採用すること。 |
1. | 有事法制にもとづく地方自治体と市民への要請は、地方自治と基本的人権など憲法の平和的、民主的な諸原則のすべてをじゅうりんするものであり、断固として 拒否すること。 |
2. | イラクに自衛隊派遣をしないよう国に求めること。 |
3. | 積極的な市民参加で非核平和行政を行うこと。 |
4. | 関西空港および大阪港の軍事利用に反対すること。 |
5. | 市庁舎および市の施設に日の丸の掲揚はやめること。 |
6. | 市の行事に「国旗掲揚、国歌斉唱」はしないこと。 |
7. | 憲法違反の自衛隊への協力は一切行わないこと。 |
8. | 市の広報への自衛隊募集記事掲載はやめること。 |
9. | 掲示板などに自衛官募集広報ポスターを貼らないこと。 |
10. | 自衛官募集広報資料を庁内に設置しないこと。 |
11. | 市長と地連本部長連名による募集相談員の委嘱をとりやめること。 |
12. | 住民基本台帳の閲覧はさせないこと。 |
13. | 市の行事に自衛隊の参加を求めないこと。 |
14. | 平和資料館を建設すること。当面中部拠点施設の旧本部棟を活用し資料室として利用すること。 |
1. | 男女共同参画基本法に基づく条例を制定すること。 |
2. | 緊急一時保護施設をつくること。 |
3. | メセナに正規職員の相談員を配置すること。 |
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【包括予算制度とは】 「包括予算制度」とは自治体行政への民間経営手法の全面的導入の考え方を背景に「行政改革」から進んで「財政改革」を実現する手段として導入し、予算枠の配分を各部ごとに行い、各部長は配分内で「弾力的」に運用する制度です。 大阪での導入は初めてで、東京23区をはじめ関東圏では一般的です。特に足立区が有名で、包括予算制度の導入で民間経営手法により自治体の市民への役割・責任放棄などが財政面で進められることに問題があります。なお枚方は人件費を別枠にしているのが特徴です。 |
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