1. |
国の強制による3市の合併は、財政負担悪化や市民サービス低下などが予想され、行わないこと。 |
2. |
第二清掃工場建設にあたり、住民合意の前提にたって、発注する場合は高落札にならないよう努力すること。 |
3. |
中部防災公園街区整備事業は、周辺住民の合意がえられるまで凍結し見直しを行うこと。 |
4. |
住民基本台帳ネットワークについては、接続を中止すること。 |
5. |
財政健全化の推進に当たっては、その基本姿勢として市民生活の擁護を最重点課題として位置づけ、長期財政運営計画をただちに見直すこと。 |
6. |
第2次行政改革推進実施計画は、市民参加で見直すこと。特に正職員を削減する枚方版ワークシェアリングはただちに中止し、本来のワークシェアリングにすること。 |
7. |
深刻な不況・失業に対し、市としての緊急な対応策をとること。 |
8. |
市民生活を圧迫するような公共料金の引き上げは行わないこと。 |
9. |
総合文化施設については、PFI方式での事業効果は未知数であり、直営を堅持すること。 |
10. |
市駅周辺整備事業計画を明確にし、情報公開のもとで、多くの市民参加でおこ
なうこと。 |
11. |
北河内広域リサイクル共同処理施設は、メリット・デメリットを明らかにし、現時点で
はいったん参加を凍結し他の方法がないのかも含め再検討すること。さらにあらゆる情報公開をおこなうこと。 |
12. |
介護・福祉・医療の諸制度から、市民が排除されないようにすること。 |
13. |
府の医療制度改悪に反対すること。 |
14. |
教育予算を拡充すること。 |
15. |
宇山保育所の民営化は中止すること。公立保育所、学校給食、ごみ収集などは直営を堅持し、公的責任を果たすこと。 |
16. |
市財政をはじめ市政に関するあらゆる情報は全面的に公表すること。 |
17. |
市政の執行にあたってはトップダウンのやり方を改め職員の英知をくみつくすこと。住民参加をつらぬくこと。 |
1. |
建設事業は市民生活に直接関わるものに限定すること。 |
2. |
下水道建設は、幹線管渠の整備がほぼ終了しているもとで、特に池之宮・中宮などの工場地域の接続を計画より早めること |
3. |
公共事業費の積算単価を見直し、入札制度をよりいっそう改善し、競争性を高めること。落札率を予定価格の80%台に引き下げ、事業費を圧縮すること。 |
4. |
同和を人権に置き換える人権施策推進事業にかかる負担金は見直し、廃止・削減すること。 |
5. |
高金利時代に借り入れた市債を低金利のものへ借り換え繰り上げ償還を行なうこと。 |
6. |
資本金10億円以上の法人市民税の均等割を20%アップする不均一課税を実施すること。 |
7. |
大量に地下水を汲み上げている大企業から地下水汲み上げ協力金を徴収すること。 |
8. |
土地開発公社や市の不要な長期保有地の処分や有効活用をはかること。 |
9. |
公園墓地予定地の利用については、市民が憩える施設にすること。 |
10. |
悪質な市税高額滞納者へは、特別対策を講じること。 |
1. |
入札制度の改善にひきつづき取り組み、談合等の疑惑が生じないようにすること。 |
2. |
市外ゼネコンでなく、市内業者でできる建設事業等は、必ず市内業者を優先する こと。 |
3. |
予定価格・最低制限価格の事前公表の拡大、低入札価格制度の拡大をはかること。公共事業の入札及び契約の適正化の促進のため、入札監視委員会の設置が行われたが、その機能が発揮できるよう体制の整備を行われたい。 |
4. |
随意契約は厳格に執行し、小規模工事の外部発注にあたっては、迅速化をはかりつつマニュアルを明確にして厳正に行うこと。 |
5. |
小規模修繕契約希望者登録制度を導入し、工事受注可能業者は、すべて順番に受注できる工夫を行うこと。 |
6. |
行政の公正性・中立性を失わせ、負担金などの不当な負担を負うことになる特定
団体の運動につながる各種団体への参加をやめること。 |
7. |
市民本位の開かれた市政をすすめるため情報公開の本旨とその実践について職員研修などで徹底すること。また、情報公開条例附則第2項を削除し、市の情報は全て公開の原則を守ること。また、不服申請への回答期間を短くすること。 |
8. |
情報公開の一環として、各種審議会は特別な事情がない限り公開するとする市の条例を制定すること。 |
9. |
新規正職員の採用を計画的かつ厳正公正に行うこと。 |
10. |
自治体労働者が市民全体の奉仕者としての自覚を高め、専門性が研鑽できるよう研修されたい。職員採用・人事異動・昇格昇任を民主的に行い、機械的なジョブローテーションを改め、職員のやる気を育て、効率的で活気ある職場づくりをすすめること。 |
11. |
枚方市のホ−ムぺ−ジをさらに充実するため、体制強化されたい。市民が利用する公的施設に情報コ−ナ−を設置し、市民が手軽に利用できるパソコン端末機をおくこと。 |
12. |
公民館の使用については、政治・業者団体に対し不当な排除を行わないこと。 |
13. |
投票所は、高齢者の徒歩範囲に設置し、投票所のバリアフリー化をすすめること。 |
1. |
消費税の増税に反対すること。 |
2. |
雇用保険の給付期間の延長等、働く意志と能力を有し、懸命に職を求めても雇用機会を得ることが出来ない労働者への支援策を国に求めること。 |
3. |
失業や廃業をされた市民が生活上必要とする相談に対応するため、 現在市の各課で対応がとれる支援体制をまとめわかりやすい形式のパンフレットにし、ホームページに掲載すること。 |
4. |
生活保護行政については以下の点に留意すること。
(1) |
ケースワーカーを増員し、市民の立場に立った親身な相談が行える体制を確立すること。 |
(2) |
様々なケースに対応し、市民の生存権を保障するために充分な研修をケースワーカーに行うこと。 |
(3) |
相談者のプライバシーを守るため、カウンターでの相談受付は行わず、相談場所の確保を行い、相談記録をつけること。 |
(4) |
ホームレスに対する生活保護は、厚生労働省が、H13年3月の生活保護関係全国係長会議文書「ホームレスに対する基本的な生活保護の適用について」(通知)のとおり運用すること |
|
5. |
「くらしの資金」は、制度の趣旨にもとづき次の点にも留意して運用すること。
(1) |
20万円を越え30万円までの金額も、特に不況を理由とするものに限定せず、貸し付け対象とすること。 |
(2) |
病気休業中にも直近3か月の収入証明の提出を必要条件とするなど、本来の趣旨を損なう運用をしないこと。 |
(3) |
「自己破産宣告後5年間は貸付しない」との内規は撤廃し、制度の規定に合致する市民には貸付を行うこと。 |
|
6. |
大阪府の生活福祉資金貸付け制度が緊急時に対応できていない状況を踏まえ、大阪府に対して審査期間の短縮と民生委員の意見書添付の廃止を要望すること。 |
7. |
生活困窮者のライフラインを断つことのないよう、滞納を理由に一方的な停止は行わないよう、電気、ガス事業者に要請するとともに、水道局においても水道停止を行わないこと。 |
8. |
上・下水道料金について、生活困窮者に対する減免制度を検討すること。 |
9. |
多発する消費者被害の防止、救済のため消費者行政を充実し、相談員の待遇
改善に努めること。特に高齢者被害の急増に対応し、積極的広報に努めること。 |
10. |
各種相談窓口の担当者が様々なケースに対応し、親身で適切な相談業務が行えるよう充分な研修を行うこと。 |
11. |
広聴課の役割を拡充し、本庁に市民総合相談窓口として設置すること。 |
1. |
枚方市「福祉のまちづくり条例」を制定すること。地域福祉計画の策定にあったては中学校区毎に懇談会を行うこと。 |
2. |
シルバーパスについては、内容の拡充、手続きの簡素化を行うこと。 |
3. |
寝たきり予防の有効な施策である配食サ−ビスは、一般施策として拡大・充実すること。 |
4. |
住宅改造は、必要な人が利用できるよう、所得や障害などの要件を緩和すること。 |
5. |
訪問理美容サービスの実施、紙おむつ給付事業の所得緩和などを行い、在宅介護への支援を強めること。 |
6. |
介護相談窓口・在宅介護支援センターが、公的相談窓口としての機能を果たせるよう、直通電話回線の設置やPRニュースの発行など引き続き努力すること。 |
7. |
緊急通報装置は、高齢者の申請手続きを簡易にすること。そのため、申請時に申請者に対しては、民生委員の署名提出を求めず、担当民生委員には、市より報告を行うこと。 |
8. |
老人福祉センター「楽寿荘」は存続すること。 |
9. |
精神障害者の地域就労支援にセンターに対する補助金の増額を行うこと。 |
10. |
くすのき園のミニデイサービスの場所を確保すること。 |
11. |
市として知的障害者・精神障害者の雇用をすること。 |
12. |
市の施設に知的障害者・精神障害者の職を確保すること。 |
13.
|
障害者支援費制度については下記事項につき検討すること。
(1) |
10月からの居宅支援見直しにより今まで受けていたサービスの支給量・時間が減らされることのないよう配慮すること。 |
(2) |
特区申請による移送サービスについては認定事業者を増やし利用料金や距離の問題など障害者が気軽に利用できるよう拡充すること。 |
(3) |
グループホーム運営に関する補助金を増額すること。 |
(4) |
障害者のニーズをつかみ実態に応じたサービスが受けられるよう認可事業者の空き状況や施設の状況・緊急度など適切な情報提供を行うこと。 |
(5) |
重度障害者のショートステイ・グループホ−ム建設を具体的に検討すること |
(6) |
障害者の就労支援として地域作業所への補助金は従来通り行うこと。 |
(7) |
支援費制度導入後の実態調査を早急に行うこと。 |
|
1. |
保育所の増設を行い待機児解消をはかること。現行施設・人員体制のままでの定員増は極力行わず、面積基準を遵守し定員増に伴う保育スペースの確保と保育士の増員を行うこと。 |
2. |
待機児の定義は旧基準を用い、保育需要の適切な把握に努めること。 |
3. |
老朽化した保育所の建て替えを計画的にすすめること。 |
4. |
すべての公立保育所で0歳児保育を実施すること。 |
5. |
菅原保育所の定員増を行うこと。 |
6. |
徴収基準保育料の引き下げを国に求め、これ以上値上げしないこと。 |
7. |
公立保育所も含め、一時保育・休日保育・夜間保育など、保育需要に積極的に応えた施策の充実を行うこと。 |
8. |
私立保育所への職員配置、設備補修費の補助など公私間格差の是正を図ること。 |
9. |
保母配置基準の改善、乳児加算、時間外保育補助の増額など、簡易保育所への補助内容の拡充をすすめること。 |
10. |
簡易保育所の認可保育所への移行がスムーズに行えるように市として援助を行うこと。 |
11. |
市立病児保育室の民間委託は行わず、病児保育室の増設を東部地域で行うこと。 |
12. |
市として幼児療育施設・機関に対する総合的なプランを明確にすること。 |
13. |
幼児療育園の建て替えは、外来部門の拡充や総合的なケア施設としての機能が果たせるよう早期に対応し、幼児療育の中心センターとし運営は直営で行うこと。 |
14. |
老朽化したすぎの木園の施設改善をすすめるとともに、言語聴覚訓練士などによる専門指導を充実させること。 |
15. |
「幼・保一元化」については、当面、幼稚園には保育機能を、保育所には教育的機能を拡充・強化して、教育・保育の内容の接近をはかることが重要であり、安あがり保育の手段としての「幼・保一元化」を安易に進めないこと。 |
1. |
不況対策委員会を引き続き開催するとともに市民アンケートなども実施して具体的に実現できるものは、有効的な手だてを打つこと。 |
2. |
商工予算の拡充、担当部門の職員体制の充実を図ること。 |
3. |
ヤミ金融対策に対する必要な専門的手立てを打つためにも消費者相談センターの相談員の増員と職員体制の確立を図ること。 |
4. |
中小商工業者、市民参加で起草委員会を設置し中小商工業振興条例を制定すること。 |
5. |
市の官公需は、市内の中小業者に優先発注し、分離分割発注も積極的に進めること。 |
6. |
市の発注する公共事業について、入札契約適正化法改正を踏まえ、施工台帳に2次下請以下の下請代金の記載義務を徹底させ、建設労働者の賃金・労働条件の確保(参院付帯決議)の措置を講ずること。
|
7. |
市の下請や委託事業で働く労働者の賃金や労働条件を委託条件以下にならないように、下請け労働者に対して直接に賃金や配置要員の実態調査もおこない、指導を強化することを目的とした公契約条例の制定を行うこと。 |
8. |
国民の運動で実現した「借り換え保障制度」のPRをはじめ、中小企業への公的金融支援の拡充を図ること。 |
9. |
河内そうめんなどの伝統産業の育成・支援に努めること。 |
10. |
農村風景の残る穂谷地域は市民にとっても憩いの地であり、農業と景観保全、新たな観光資源開発(例えば、小麦の生産助成と穂谷そうめんの復活など)を地域住民と共に検討すること。 |
11. |
里山ハイキングマップ、歴史街道マップ、戦跡マップなどをつくるとともに現地表示板を設置すること。 |
1. |
平成16年度から「米政策改革大綱」にもとづく具体的政策の実施にあったては、大綱や関連施策の考え方、内容について関係者に周知・徹底すること。農業者、関係団体から上げられる意見にもとづき市として必要な支援策を講じること。
|
2. |
企業参加を認める「特区」申請は行わないこと。 |
3. |
農地の相続税納税猶予制度の存続を政府に求めるとともに市民農園の農地についても適用されるよう働きかけること。 |
4. |
レンゲ米のブランド化・環境保全型農業の育成・支援に努めること。 |
5. |
農業の担い手不足を解消するために中核的農家中心の組織育成にこだわらず新たな対応策を検討すること。 |
6. |
市民に農地の果たす多面的機能・役割について啓発するとともに、市民との交流事業や市民農園などの充実・発展に努めること。
|
7. |
農家数の減少により、水利施設の維持・管理が困難な地域に農業用水を確保すること。農業用水の水質を向上するための施策を検討すること。 |
8. |
都市計画法の改正により地域の実情に応じた開発許可が検討される際には、農地の保全と営農環境の確保に十分配慮し、農業関係機関、地域住民と十分に協議調整を行うこと。 |
9. |
生産緑地指定を積極的に行っていくこと。 |
10. |
枚方産農産物の学校給食等への普及をさらに進めるとともに、農業者の協力を得ながら「食農教育」の充実に努めること。 |
11. |
市内産直のル−ト・朝市などの直売所の拡大を支援すること。 |
1. |
より徹底したごみ減量・リサイクルをすすめ、焼却ごみの減量をはかること。 |
2. |
ごみ減量については4Rの基本を踏まえつつ、市民に対する啓発を強めること。 |
3. |
事業者の排出責任を明確にし、計画書の提出を含めて指導を強化すること。 |
4. |
事業系ゴミ手数料は近隣地域の料金を考慮し、減免制度を見直すこと。 |
5. |
容器・包装リサイクル法の見直しを国に強く要望すること。 |
6. |
家電リサイクル法の見直しを国に要望し不法投棄が起きないよう対処すること。
|
7. |
古紙・古布回収業者の社会的役割を尊重し、またごみ減量施策として、業者に対する補助制度を実施すること。 |
8. |
不法投棄対策を強め、多発地域に対するパトロール等を強化すること。 |
9. |
介護支援が必要な高齢者のみの世帯には、自宅までごみの収集に出向き、声をかける「ふれあい収集」を実施すること。 |
1. |
都市計画マスタ−プランを具体化する「地区」計画を小学校区ごとに策定し、道路・公園・公民館など設置計画をたてること。 |
2. |
「まちづくり条例」を制定し、地域の開発や建築の事前協議に住民が参加できるようにして、これに伴う近隣紛争が起こらないようにすること。 |
3. |
市の開発指導要網を改正して、高層マンション等建設による地域環境破壊が起こらないようにすること。 |
4. |
総合福祉会館への府道京都守口線地下連絡道の建設を中止し、京阪電鉄枚方市駅からデッキ構造の横断施設の建設を行うこと。 |
5. |
学校・福祉・医療施設・多人数が利用する商業施設、道路、橋梁の耐震診断を早急に行うこと。 |
6. |
耐震貯水槽を小学校区ごとに設置するとともに、学校に井戸を設置すること。
|
7. |
全小学校に防災備蓄倉庫の設置を行うこと。 |
8. |
消防力の充実をはかること。 |
9. |
保育所・幼稚園を防災ミニ拠点にすること。 |
10. |
消防違反の市内雑居ビルについて、生命の安全の立場から不備、欠陥事項に対し早急に是正させると共に、消防査察業務の体制を充実すること。 |
11. |
防犯灯の電気代助成は、全額助成にもどすこと。 |
12.
|
府営住宅について以下の点を大阪府に要望すること。
(1) |
住宅の増設を行うこと。 |
(2) |
減免制度を復活すること。 |
(3) |
風呂を全戸に設置すること。 |
(4) |
老朽化した住宅の安全点検を早急に行うこと。 |
(5) |
上層階に居住する高齢者の下層階への転居要望に迅速に応えること。 |
|
1. |
校区弾力運用については、関係者の意見をふまえて見直すこと。 |
2. |
統廃合により生じた大規模校の教育条件を悪化させないこと。 |
3. |
「内心の自由」を侵す「国歌・国旗」の強制は直ちにやめること。 |
4. |
どの子にもゆき届いた教育を受けさせるために、早急に30人以下学級にすること。 |
5. |
学力調査の実施にあたっては、子どもたちが確かな学力を身につけられているかについて客観的で科学的な調査を行い、課題を明らかにすること。 |
6. |
小中学校教員定数に対する府単独措置の廃止計画については、撤回を大阪府に求めるとともに、教職員体制の充実を市独自にもはかること。 |
7. |
法的根拠の面から、また子どもの成長・発達の上からも様々に議論のある「心のノート」の使用を改めること。 |
8. |
教職員の長時間労働の実態調査をすること。 |
9. |
学校図書室に司書を配置すること。 |
10. |
公立幼稚園待機児の解消をはかること。 |
11. |
公立幼稚園における保育時間の延長をはかり、給食の実施ができるよう施設の整備をおこなうこと。 |
12. |
新入学児対策として、保育所・幼稚園と小学校の連携を強めること。 |
13. |
小中学校の統廃合、幼稚園の廃園・民営化は行なわないこと。 |
14. |
小中学校の老朽化した施設の大規模改修・維持補修費の予算を大幅に増
額すること。 |
15. |
小中学校の耐震調査を時期を定め計画的に行なうこと。 |
16. |
小・中・幼稚園の全教室・職員室にク−ラ−を設置することについては計画性をもって早急に取り組むこと。ク−ラ−設置が実現するまでは、扇風機の設置を行うこと。ク−ラ−設置個所については現場と相談しながら行うこと。学校園施設整備検討プロジェクトチ−ムでの検討内容を明らかにすること。 |
17. |
学校の安全管理体制確立のため下記の事を行なうこと。
(1) |
宿日直代行員を廃止しないこと。 |
(2) |
非常時に備え、各教室にインタ−ホンの設置を行うこと。 |
(3) |
学校安全管理員などの人的配置をすること。 |
|
18. |
学校給食は直営を堅持し、全校に単独調理場設置するとともに、自校方式に転換すること。 |
19. |
安全で豊かな給食の内容にするために、出来る限り地場産の食材を使った献立を実施すること。 |
20. |
食物アレルギ−対策をきめ細かく行なうと共に、中学校給食の実施にむけ調査・研究を行なうこと。 |
21. |
養護教諭の役割を重視し、状況に応じ複数配置を行なうこと。 |
22. |
市府立養護学校を誘致するため、市として必要な協力を行なうこと。 |
23. |
就学が困難な生徒に対して、教育の機会均等を図るため、市奨学金の制度を守り、大学生も対象とするなど拡充をすること。
|
24. |
ふれ愛・フリ−・スクエア事業は、地域に依存することなく、教育委員会が責任をもち、専門職の配置を行なうこと。 |
25. |
留守家庭児童会室について
(1) |
土曜日も留守家庭児童会室として開室すること。 |
(2) |
計画的な建て替えを行うこと。 |
(3) |
対象学年を6年生まで拡大し、当面は障害児の6年生までの受入を行うこと。 |
|
26. |
環境基準を越える実態が明らかになったことを受け、ホルムアルデヒド対策をたてること。(教師とこどもの健康被害を防ぐためにも換気扇の設置を) |
27. |
介助員制度に対する国・府の助成策創設を求めること。 |
28. |
宿泊を伴う校外学習、修学旅行の際には看護士を同行させ、児童・生徒の安全・健康管理に努めること。 |
29. |
障害をもつ児童・生徒への対策について
(1) |
LD(学習障害)やAD/HD(注意欠陥・多動性障害)など特別な支援を必要とする子どもたちに、校内支援体制の充実、TT(チ−ム・ティ−チング)に実施など一人ひとりにあったきめ細かな対応を行うこと。 |
(2) |
LD教育士を積極的に養成するとともに、学校、教職員への研修を充実させること。 |
(3) |
養護学校の指導を充実させるため、言語聴覚士(ST)や作業療法仕(OT)等による指導を充実させること。 |
(4) |
障害のある児童・生徒の多様な教育的ニ−ズに柔軟に対応するために教育、医療、福祉機関等が連携していく体制を構築すること。 |
|