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市教委、来春から学校選択制を導入

保護者・教職員の声もきかない拙速な決め方はするな

枚方市教育委員会は、9月1日の臨時教育委員会議で2004年度から中学校を自由に選択できる制度(学校選択制)を導入することを内容とした「枚方市立小・中学校の通学区域制度の弾力的運用について」を決議し、3日の文教委員協議会に報告しました。

9月3日に開かれた文教委員協議会(党議員団からは伊藤議員)に急遽「枚方市立小・中学校の通学区域制度の弾力的運用について」の案件が出されました。
 今回報告された内容の一つは、住所変更やいじめなどの理由で「指定校以外の学校への通学を許可している児童・生徒に対し、保護者からの申出により許可期間を最大限卒業まで」とするものです。
 2つ目は、2004年度に中学校に入学する生徒については、「地理的・身体的な理由、生徒の具体的な事情(特色ある部活動・学習活動、家庭事情)など様々な理由により保護者から申出がある場合、教育委員会が定める可能な範囲内において指定校変更を行ない、本来の指定校以外の中学校へも入学できる」とするものです。
 この制度導入の理由と背景については、次の3点をあげています。
(1)毎年度、小学校280人、中学校140人前後の区域外通学している実状がある。
(2)現行の通学制度の中で小学校13校の子どもの中学校進学で問題がでている。
(3)国の通学区弾力化の方向が示されている。
 その他、中学校通学区域制度における各中学校の受け入れ人数は、各中学校の施設の余裕状況に基づいて教育委員会が決める。申出者全員の受入が出来ない学校が生じた場合は公開抽選とする。
 通学方法は生徒または公共交通機関によるものとし、通学上の安全確保は保護者の責任で行う。
 以上が通学区域制度の弾力的運用に関する内容です。
 伊藤議員は、この案件が文教委員会の前日に説明があり、資料が委員会の当日配布されたことや校長や教職員に全く知らせずにいたことを質疑のなかで明らかにし、強引で拙速な進め方を批判しました。
 また、「特色ある部活動・学習活動への参加」などの理由による学校選択は、「特色ある学校づくり」と称して、様々な問題が出てくることが懸念される状況のもと、わずかな期間、限られた内部での検討ですまそうとした教育委員会の姿勢は認められず、さらに市民的議論をする必要があると発言しました。

指定校変更に係る取り扱い基準表

許可対象項目
許可期間
必要書類等(留意事項)
1
学年途中における住所移転
必要とする期間
(卒業まで)
市内転居の場合に限る
2
新学期当初における住所移転
(前向き就学)
必要とする期間
入居日等を確認できる書類
3
家屋の新築・増改築に伴う仮住まいからの通学
必要とする期間
入居日等を確認できる書類
(請負契約書等写し)
4
学年を通じて再転校におよぶもの
必要とする期間
再転校となる事由を証する書類を添付
(写し可)
5
事情により住民票のみ異動した場合
必要とする期間
学校長の居住確認(又は地区民生委員の居住証明書)
6
両親共働き(入院・看病)等により勤務地、親戚からの通学
必要とする期間
学校長所見又は医師の診断書(写し可)
7
両親の離婚など家庭事情によるもの
必要とする期間
学校長所見又は証明する書類(写し可)
8
病院内学級入級によるもの
必要とする期間
病院内学級入級及び学校長の所見
9
養護学級入級によるもの
(肢体不自由児に限る)
必要とする期間
(卒業まで)
五常小学校及び東香里中学校に限る
(指導課の就学指導を受けたもの)
10
いじめ等によるもの
必要とする期間
(卒業まで)
学校長所見・学校での指導にもかかわらず解消見込みのないもの(指導課及び大阪府教育委員会との協議を要する)
11
不登校児童又は生徒の再登校に資するためのもの
必要とする期間
(卒業まで)
学校長所見・学校での指導にもかかわらず解消見込みのないもの(指導課との協議を要する)
12
学校の規模と配置の適正化に伴うもの
必要とする期間
(卒業まで)
通学区域に関する規程が改正された場合に限り、同時に在学する弟妹も対象とする。転入者の前向き就学も可とする
13
通学区域と自治会組織が異なる場合
必要とする期間
(卒業まで)
学校規模等の適正化対象地域は除く(「枚方市学校規模等適正化審議会」答申)
14
その他(教育的配慮を要するもの)
必要とする期間
学校長所見・関係期間の証明(指導課との協議を要する)

※ 指定校変更に当たり、上記以外の書類提出を求めることがある。

区域外就学に係る取り扱い基準表

許可対象項目
許可期間
必要書類等(留意事項)
1
学年途中における住所移転
3月31日まで
学年前の春季休業中の転出も対象とする。
2
新学期当初における住所移転
(前向き就学)
必要とする期間
入居日等を確認できる書類
3
家屋の新築・増改築に伴う仮住まいからの通学
必要とする期間
入居日等を確認できる書類
(請負契約書等写し)
4
学年を通じて再転校におよぶもの
必要とする期間
再転校となる事由を証する書類を添付
(写し可)
5
事情により住民票のみ異動した場合
必要とする期間
学校長の居住確認(又は地区民生委員の居住証明書)
6
両親共働き(入院・看病)等により勤務地、親戚からの通学
必要とする期間
(年度単位)
学校長所見又は医師の診断書(写し可)
7
両親の離婚など家庭事情によるもの
必要とする期間
(年度単位)
学校長所見又は証明する書類(写し可)
8
病院内学級入級によるもの
必要とする期間
病院内学級入級及び学校長の所見
9
いじめ等によるもの
必要とする期間
(卒業まで)
学校長所見・学校での指導にもかかわらず解消見込みのないもの(指導課及び大阪府教育委員会との協議を要する)
10
不登校児童又は生徒の再登校に資するためのもの
必要とする期間
(卒業まで)
学校長所見・学校での指導にもかかわらず解消見込みのないもの(指導課との協議を要する)
11
その他(教育的配慮を要するもの)
必要とする期間
学校長所見・関係期間の証明(指導課との協議を要する)

※ 区域外就学許可に当たり、上記以外の書類提出を求めることがある。

 


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