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市町村合併を考える
(4)住民発議と合併協議会

 住民発議で、取り組まれいた「交野市・寝屋川市・枚方市を同一請求関係市町村とする合併協議会設置請求署名」がそれぞれの市に提出されました。
  合併協議会は「合併特例法」に規定されているもので、義務ではありません。しかし協議会でつくられる市町村建設計画に基づく事業だけが法に基づく「支援」を受けられるしくみになっているために2005年の法期限に向けて全国各地で直接請求や協議会の設置がさかんにおこなわれているのです。(協議会の性格と役割については枚方民報No.1173を参照ください)

住民発議とは?

 住民発議というのは、95年の特例法の改正で有権者の50分の1以上の連署で、代表者から市町村の長に対し合併をする市町村の名前を示して「合併協議会」の設置を直接請求できることになった制度です。(特例法第4条)
 今回は、関係市で同一の請求が行なわれたので、最初に請求の内容が同じだという知事の確認を求めた後、それぞれの市に請求という形になりました。これを受けた関係市長は60日以内に合併協議会の設置の協議について議会にかけなければなりません。
 最終的に協議会の設置は議会の判断ということになりますが、議会が否決した例は全国的にもたくさんあります。大阪府下でも大阪狭山市では否決しましたし、高石市では住民投票で「合併をしない」と結論を出しました。

是非を考える市民論議を

 合併は国の押し付けによって行なわれるものではありません。にもかかわらず、法律で規制をかけながら無理やり方針に従わせるやり方は大変危険です。
  合併で行政サービスや住民負担はどうなるのか、本当に地域の活性化が得られるのか等など、市民が判断できる材料が不足しています。
 議員団では、行政に情報の提供を求めながら、みなさんと一緒に合併の是非について大いに話し合っていきたいと考えています。

枚方市
有効署名数
50分の1
32,300人
6,435人
寝屋川市
有効署名数
50分の1
13,155人
4,015人
交野市
有効署名数
50分の1
7、447人
1,222人
この直接請求は9月議会に、市長の意見をつけて議案として提案される予定です。
 


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