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市長村合併を考えるー(2)市長村合併特例法

 市町村合併特例法は、「市町村の合併の特例に関する法律」というもので、もともとは昭和40年に10年間の期限付きで制定され、その後、昭和50年、昭和60年、平成7年の3回、それぞれ10年ずつ延長され現在に至っているものです。
  今の法律は、平成11年の地方分権一括方の一環として扱われたもので、法の期限は平成17年3月31日までとなっています。市町村合併の手続きは、地方自治法6条以下と合併特例法に規定されています。もともと地方自治法第7条では「市町村の廃置分合」として、合併だけでなく分割についても定めています。その点からいえば「合併」のみに特例法があること自体が問題だといえます。

特例法の主な「改正」点

 平成11年の特例法では、合併を推進させるために様々は「改正」が行われました。
  その特徴の1つ目は、合併協議会の設置について都道府県知事に勧告権があたえられました。2つ目は、合併促進のための住民発議制度の拡充が行われました。この中で、合併関係市町村のすべてで同じ内容の住民発議がされた場合には、市町村各首長は必ず議会に合併協議会の設置を付議(会議にかける)しなければならないこととなったのです。従来は、こうした義務付けがなくて、住民発議が行われても協議会の設置にいたらないことも多くありました。3つ目は、合併推進の財政措置の拡充も行われて、地方交付税の算定で合併する自治体の分を合算して交付する期間を5年から10年にすることや合併特例債制度の創設を行いました。4つ目に、議員の在任に関する特例や市となるべき要件の緩和(合併後4万人を超えなくても市制継続ができる)を行いました。

合併すすめるための法律=特例法

 昨年、片山総務大臣が全国の市町村長と議会議長に対して署名つきの「手紙」を送り、その中では「(合併特例法は)時限立法であり、期限は平成17年3月になっている」「できるだけ早期に合併協議会を設置していただきたい」と要請しています。
  こうした経過をみても、「市町村合併特例法」自身が、国の都合で合併推進をどんどん進めていく道具にされていることがよくわかります。


 


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