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市長村合併を考えるー(1)合併協議会
合併協議会の役割は
合併協議会は、市町村の合併の特例に関する法律(合併特例法-昭和40年)の第3条に規定されています。
ここでは、協議会は「合併しようとする市町村」が「合併市町村の建設に関する基本的な計画(市町村建設計画)」を作成することやその他市町村の合併に関する協議を行うために設置されるとされています。協議会の設置そのものは合併を進める上での義務ではありませんが、この協議会でつくられる市町村建設計画に組み込まれる事業のみが、合併特例法で定められている特例債などの財政上の「支援」が受けられるというしくみになっています。
協議会は是非の論議が保障されているか
この合併問題を統括する国の機関は総務省ですが、この総務省が「合併協議会は合併の是非を含めて討議する場であるから法廷協議会の設置を」と強調しているのです。
現に総務省が市町村におろしている合併の資料やホームページでの「合併の概要」では、 「合併の是非もふくめて検討する協議会」などと、もともと特例法にはない記述までしているのです。
そこから見えるものは、総務省自身が「合併の是非についての議論を協議会の場で行ってほしい」 と考えているのではなく、逆に「是非も検討する場だから」と協議会設置の障害を取り除くという姿勢
です。
さらに総務省は「合併協議会の運営の手引き(マニュアル)をもっていて、この中では「合併の是 非」を議論するという段取りの記述はありません。強いてあるとすれば、最後の結論を出すときが是非の判断という立場です。「マニュアル」では「合併の是非も含めて討議する」としながら、協議会ではまず市町村建設計画案をつくり、これを住民に説明し、意見・反応を聞いた上で、次に合併協定項目の協議に入る手順」としています。これでは、合併が前提になった議論ばかりがすすむことになります。
合併問題は、街の将来に関わる重大な問題です。それだけに期限に左右されないで十分な市民的討議が 保障されなければなりません。 「もっと情報がほしい」「何だか不安」と考えている人は協議会の設置そのものに対して「反対」「慎重に」という態度を明確にもつことが必要です。
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