2002 年 9 月
国民健康保険料減免制度の経過措置の継続を求める決議
国民健康保険制度は、国民皆保険の一翼を担う地域医療保険制度として市町村が保険者となって運営し、我が国の社会保障の根幹を成すもので、その果たす役割は、被用者保険とともにすべての国民に等しい医療を保障するところにあります。
しかし、現在、我が国の経済は、デフレ不況というかつて経験したことのない深刻な状況に置かれて回復の兆しもなく、とりわけ大阪府下の失業率については、年を追って深刻さを増しています。
こうした状況の中で、来春には、〔1〕被用者保険の本人負担率の引き上げや算定方法の変更に伴う国民健康保険料の一部の引き上げが予定されるとともに、〔2〕介護保険料もそのサ−ビス量の増加に伴う引き上げも必要とされ、市民の間で大きな不安となっています。
本市の国民健康保険料の減免措置は、制度が見直された平成11年に、被保険者世帯の実態に即して所得激減に対する減免規定を設けるとともに、低所得者世帯への経過措置として平成12年度から3年間の負担軽減が図られたものです。
よって、市長は、可処分所得の減少や不安定な収入にあえいでいる市民の現状を推察し、国民健康保険料減免の現行経過措置をさらに1年間継続されるよう強く求めます。
以上、決議します。
平成14年9月27日 枚方市議会
〈送 付 先〉枚方市長
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