開発事業等の手続きに関する条例に修正案提出
修正案に賛成、原案には意見を付して賛成
6月15日、建設常任委員会(石村淳子委員長・西村たけし委員)が開かれ「枚方市開発事業等の手続等に関する条例の制定について」審査を行いました。
西村委員は条例案をよりいっそう効果的で強制力をもつ条例にするため8項目の追加修正案を提出しましたが、賛成少数で否決されました。
原案については賛成多数で採択されました。
広く市民の声を聞き
市民参加のまちづくりへの支援を
本条例は開発に伴う手続きに関する「指導要綱」を条例化することによって一定の強制力を持たせ、良好な都市環境の保全及び形成を図り秩序と調和のとれたまちづくりを進めることを目的としています。
西村委員は、指導要綱は5回にわたって改正され高さ規制が緩和されてきた経過があり、高層マンション等が次々と建ち、今までになかったトラブルが起きている事を紹介しました。
こうした状況の下、「東京世田谷区では、地区計画が80ヶ所もあり市民が*まちづくり協議会をつくり行政と事業者がそれを支援して、良好な環境を守る努力をしている」「先進都市では事前協議の段階で住民説明のプロセスが組み込まれている」事など、早い段階での住民周知の徹底と住民と事業者行政が一体となってまちづくりをすることの大切さを質しました。
また、*技術基準が条例化されていない点や「市長がやむを得ないと判断した場合」という表現が住民側ではなく事業者側に有利に働いていること「紛争調整委員会」も事業者が委員会に出席しないと成立しないなどの矛盾点を指摘しました。
西村委員は、本原案に対し、開発事業者に手続きや技術基準を守ることを義務づけたこと。早い段階で計画内容の公開と説明を義務づけ、遵守しない事業者に指導・勧告を行うことができること。一団の土地に対する開発において、一つの開発事業とみなし公共・公益施設などの整備をさせるなどの、一定の評価をし、現在の開発指導要綱よりはよりましな条例であるとして賛成しました。
【西村委員の修正案】
(1) |
広く市民意見を聞く |
(2) |
開発者は最低2回の説明・話し合いを行い、大規模開発では市民は3回の意見を述べることができる |
(3) |
開発にあたっては2方向から消防自動車の通行できる道路があり防災公園・空き地などの設置をする |
(4) |
技術基準は規則ではなく条例で明記する |
(5) |
1000平方メートル以上の土地に建築物を建築する場合は市長協議とする。 |
(6) |
紛争が生じた場合は調整委員会に出なければならない |
(7) |
違反した場合は6月以下の懲役50万円以下の罰金に処する |
(8) |
まちづくり協議会結成支援と助成を行う |
*世田谷区まちづくり協議会
世田谷区のまちづくり条例は市民が協議会を作り地区計画を行政に提案できる。行政は協議会に参加し地区計画について専門家の派遣や財政支援を行っている。太子堂2・3丁目のまちづくり協議会20年の歩みには「市民参加は市民が企業や行政と対等な力量を持つ政治主体として成長しうるかどうかが主要な課題である。そのためには組織力、財政力
経営力が保障されなければならない。住民・企業・行政の独立対等という地位を展望し、先進国の事例に学び主体的力量を高めていかなければならない」と記されている
*枚方市の主な技術基準
(1) |
住宅の敷地面積、共同住宅の住居専有面積 |
(2) |
建築物の地上階数及び高さ |
(3) |
自動車及び自転車駐車場 |
(4) |
開発規模道路復員 |
(5) |
公園・緑地 |
(6) |
ゴミ置き場 |
(7) |
集会施設 |
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