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(議員団の修正案) | (市の条例案) |
第10条 (1)(2)略 (3)市民が生涯にわたって有する性と生殖に関して健康な生活を営む権利及び性と生殖に関して自己決定を行う権利を尊重されること並びに市民が、安全な妊娠及び出産をすることができるようにすること。 (苦情及び救済の申し出) 第14条 市民派、市が実施する施策が男女共同参画推進を阻害しているとき又は阻害するおそれがあると認めるときは、市長に苦情又は救済を申し出ることができる。 2 市長は、苦情処理機関を設置し、前項の規定による申出があったときは、迅速かつ適切に処理するものとする。この場合において、市長は、国、大阪府その他の関係機関と連携を図るものとする。 |
第10条 (3)市民が生涯にわたって妊娠、出産等に関して、健康な生活を営み、自らの意思を互いに尊重されることができるようにすること。 (意見の申し出) 第14条 1、2 略 3 第1項又は第2項の規定により申し出に係る手続きに関し必要な事項は規則で定める。 4、5 略 |
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