(男女共同参画計画)
第10条
(3)市民が生涯にわたって妊娠、出産等に関して、健康な生活を営み、自らの意思を互いに尊重されることができるようにすること。
(意見の申し出)
第14条
(3)第1項又は第2項の規定により申し出に係る手続きに関し必要な事項は規則で定める(苦情処理) |
(男女共同参画計画)
第10条
(3)市民が生涯にわたって有する性と生殖に関して健康な生活を営む権利及び性と生殖に関して自己決定を行う権利を尊重されること並びに市民が、安全な妊娠及び出産をすることができるようにすること。
(意見等の申し出)
第14条
(3)市長は前2項の規定による申し出に適切かつ迅速に対応するため、必要な措置を講ずるものとする。 |