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○耐震改修税制の概要 昭和57年1月1日に存在していた住宅の耐震改修工事(工事費用30万円以上のもの)を個人が行った場合、1戸あたり120平方メートル相当分まで、固定資産税が以下のとおり減額されます。 (1)平成18〜21 年に工事を行った場合:3年間1/2に減額 (2)平成22〜24 年に工事を行った場合:2年間1/2に減額 (3)平成25〜27 年に工事を行った場合:1年間1/2に減額 |
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