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市長への問責決議、議会で採択…「公選法」違反問題
(2023.10.13)
市長選後、「祝勝会」と題した会合に出席し、公職選挙法違反疑惑が浮上した伏見市長に対して、枚方市議会は、10月11日の本会議で「伏見市長に対する問責決議」を賛成多数で採択しました。
「祝勝会」と書かれた横断幕前で、あいさつをする伏見市長の写真が新聞社等で報道され、「公職選挙法に抵触する恐れがある」と問題になっています。なぜなら、公職選挙法は、事後買収を防止する目的から、当選祝賀会の開催を禁じられているからです。
10月2日に、急遽、市長が開催した記者会見では「選挙対策スタッフの解散式という認識だった」と述べ、「(会費制で)買収には当たらない」と言うものの「領収書は見つからない」「(横断幕の領収書は)わからない」と答えました。同時に、「すべてを調べることは考えていない」という態度でした。
日本共産党枚方市会議員団は、10月3日に「公職選挙法違反の疑惑に対する説明を求める要望書」を提出しました。
市議会は、代表質問の日程を変更し、6日に市長に説明を求める場を非公開(日本共産党議員団は公開を求めました)で行ない各派代表者が質問。
その結果、11日の本会議で「伏見市長に対する問責決議」(左参照)を賛成多数(賛成20・反対11、議長は除外)で採択しました。
日本共産党枚方市会議員団は、清潔・公正な枚方市政を求めて、がんばります。
《決議 本文》
伏見市長は令和5年9月3日執行の枚方市長選挙において、3期目の当選を果たし、
既に所信表明を終えられています。
しかし、令和5年10月1日、選挙後に自身の選挙スタッフなどが開催した「伏見たかし祝勝会」に参加し、お礼を述べていたことが報じられました。
公職選挙法第178条第5号では、選挙の期日後において、当選又は落選に関し、選挙人に挨拶する目的をもって、当選祝賀会その他集会を開催することができないと規定されています。これは、当選又は落選に関する選挙人への挨拶行為は、選挙に関連して行われることから、選挙の期日後でも多くの費用を要したり、事後買収が行われる恐れがあるため、明確に法律で禁止しているものです。
また、伏見市長が自らを律するために制定された、枚方市長の職務に係る倫理に関する条例では、自らの立場を自覚し、政治活動に関し、道義的に批判を受けるおそれのある寄附を受けないことなど、市長職を行うに当たっての倫理行動基準を示されております。
伏見市長は、法令遵守を徹底し、市民全体の代表者として、市民の信頼に値する倫理性を保持するよう努めなければならないのはいうまでもなく、当選後、法律に違反するおそれがある行為を市長自ら行うとは、断じて許されるものではありません。
よって、本市議会は伏見市長に対し、猛省を促すとともに市長としての責任を強く問うものです。 以上、決議します。
令和5年10月11日 枚 方 市 議 会
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